賃貸住宅でもリフォームが可能に
投稿日時:2015-09-10 17:17:36
2014年3月、国土交通省が「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針」という新たなガイドラインを発表しました。これにより賃貸住宅でもリフォーム可能になり、退去時の原状回復義務(入居時の状態に戻すこと)が免除されるようになりました。これまでの賃貸住宅の常識を覆す画期的なガイドラインといえます。
もちろん、どんな賃貸住宅でも貸主の承諾もなしに好き勝手リフォームできるようになった、というわけではありません。具体的には「賃貸借契約」で「貸主が修繕義務を負う・借主が原状回復義務を追う」または「貸主が修繕義務を負わない・借主が原状回復義務を追わない」を取り決められるようになったのです。
「貸主が修繕義務を負わない代わりに借主の原状回復義務もなし」という新しい賃貸借契約のタイプを「借主負担DIY型」といいます。つまり「自由にリフォームできるし元に戻さなくていいが、修繕が必要になったときは貸主が自己負担」ということになります。
このガイドラインが制定された裏には、日本に空き家が増えているという問題があります。現在800万個近い空き家がありますが、「借主負担DIY型」によって貸主・借主間でのトラブルをぐっと減らすことが可能になり、空き家の持ち主がより気軽に賃貸住宅を始められるようになるのです。